こいけ土地家屋調査士事務所
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ワンストップトータルサービス
土地建物の表示登記全般・測量・土地の境界に関するご相談などお気軽にご相談下さい
札幌市の土地家屋調査士
こいけ土地家屋調査士事務所です
土地・建物の調査、測量、境界確定、各種登記のご相談は、こいけ土地家屋調査士事務所にお任せ下さい。
土地家屋調査士は土地・建物の調査・測量の専門家で、それに基づいて登記手続きを代行致します。又、境界問題ADR(裁判外紛争解決制度)の代理人資格(法務大臣認定)を取得しておりますので安心してご相談下さい。
※遠隔地は要相談。札幌市以外の地域も対応可能です。
費用は安く 仕事は速く そして確実に
こんな時お気軽にご相談、ご依頼下さい
●境界線が分からなかったり、境界標が見当たらない時は「境界復元測量」
●相続や贈与、売買などの為に一つの土地を二つ以上に分けたい時は「分筆登記」
●建物を新築又は増築した時は「新築登記」「増築登記」
●建物を壊した時は「建物滅失登記」
●畑や山林などを造成して宅地に変更した時は「地目変更登記」
■土地家屋調査士とは…
土地家屋調査士は、お客様からのご依頼を受け、不動産の物理的状況(土地や建物がどこにあり、どのような形状をしていて、どのような用途に使用されているのかなど)を調査・測量し、図面作成や登記申請手続きなどを行う測量及び表示に関する登記のプロフェッショナルです。
主な対応業務
●不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量
●不動産の表示に関する登記の申請手続代理
●筆界特定の手続代理
※筆界特定制度…平成18年施行の不動産登記法により創設された新制度。裁判によるまでもなく、筆界特定登記官(行政)が筆界調査委員の意見をふまえ、様々な事情を総合的に考慮して対象土地の筆界を特定する制度。
●土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続(ADR)代理
※民間紛争解決手続代理関係業務(ADR業務)…「土地の筆界が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争」において、法務大臣から認定を受けた土地家屋調査士が弁護士と共同で受任することにより、境界紛争解決センター(名称は地域により異なる) を通じて簡易・迅速に境界紛争を解決できる制度。
土地に関する業務について
●土地を分割するとき(土地分筆登記)
土地を分割するには「分割するという意思」だけでは登記に反映されません。分割方法を記した測量図面を法務局に提出する必要があります。
●利用状況が変わったとき(土地地目変更登記)
土地の利用状況を農地から宅地に変更しても、登記内容が自動的に変更されることはありません。法務局への届け出が必要です。
●境界を明らかにするとき (境界確定測量)
登記簿を見ただけではその土地が「どこに」「どのような形で」存在するのかは不明です。その「どこに」「どのような形で」を具体化させたものが隣接地所有者の了解のうえ設置した境界杭であり、隣接地所有者と交わす境界確認書面です。法律上義務付けられてはいませんが、土地の資産価値を向上させる手続きです。
※その他、土地合筆登記、土地地積更正登記、土地表題登記、地図訂正、公共用地明示等があります。詳しくはお問い合わせください。
建物に関する業務について
●建築したとき(建物表題登記) ・増築したとき (建物表題変更登記)
建物の新築工事が完了しただけでは法務局に建物の登記簿は備え付けられません。法務局への届け出を行い、権利の客体を作る必要があります。
増築した場合も同様で、増築した旨を法務局に届けなければ登記に反映されません。
●解体したとき (建物滅失登記)
建物の解体工事が終わっても、自動的に登記が消去されるというわけではありません。法務局への登記内容を除去するための届け出が必要です。
※その他、建物合体登記、建物区分登記、建物表題更正登記等があります。詳しくはお問い合わせください。
こんなお悩みはございませんか?
●測量を検討しているが、どこに依頼すればよいのかわからない
●隣家との境界線がはっきりしていないため、トラブルになる恐れがある
●将来の土地の相続に備え、境界と面積を確定しておきたい
●兄弟姉妹で所有している共有の土地を分けて、単独の名義にしたい
●相続した土地の一部を分けて売却したい
●国有地や道路、水路敷地を払い下げしたい
こいけ土地家屋調査士事務所
土地売買の測量、登記・測量・境界線鑑定・境界復元測量・分筆登記・地目変更登記・新築登記・建物消失登記
■代表者 小池 道雄(所属 札幌土地家屋調査士会)
■所在地 〒062-0035 札幌市豊平区西岡5条2丁目10-15-303
■TEL 011-312-0501/011-826-4869/090-6260-9142
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■E-mail sokuryo@mbd.nifty.com
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※測量・登記の費用見積はFAXまたはメールでも返信しております。
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